司法書士 飯田一生
こんにちは。今日は、「特定空き家」についてお話したいと思います。
日本は個人の権利が強く、たとえ空き家であって、所有権は持ち主のものなので、他人が勝手に壊したり、処分したりできません。ただ、地域に迷惑をかけているような危険な空き家については、行政から「特定空き家」というものに認定され、行政から指導がくることになります。
では、この「特定空き家」の認定についてどのような取り扱いかというと、この認定については、厳しい基準があり、簡単にはなりません。つまり、ただ古いとか、景観が悪い、ボロボロであるということだけをもって、このコラムを書いている令和4年1月時点では、「特定空き家」にはなりません。いかに危険か、いかに地域に迷惑をかけているかというところが基準となります。
ちなみに、庄原市においては、解体についての補助金制度もありますが、この制度についても、現時点では、ただの空き家というだけでは使うことはできません。「特定空き家」に認定し、行政が動くことも、解体の補助金も市民の大切な税金ですから当然かもしれません。では、「特定空き家」に認定され、再三の行政の指導を無視していた場合はどうなるでしょう?このまま放置しておくと、本当に危険な場合、「行政による代執行」が行われ、解体にかかった費用について請求され、それでも払わない場合は財産の差し押さえをされることになります。
いずれにしても、大変な手続きなので、そうならないためにも、早めに対応していくことが肝心です。それでは、また。