あきやねっと庄原

庄原市空き家解決専門家ネットワーク

Unoccupied house Solution Expert Network

あきやねっと庄原とは
メンバー紹介

コラム

活動報告

セミナー・研修受付

庄原市の日常・移住

空き家・空き地情報

ワンコイン物件

あきやねっと庄原

庄原市空き家解決専門ネットワーク

「相続放棄について」

司法書士 飯田一生

こんにちは。今日は、空き家の相談の時によく出てくる相続放棄の話をしたいと思います。

今日お話しする相続放棄は家庭裁判所で行う手続きであり、よく皆さんが言う「私はハンコを押して財産放棄したけぇね!」というものとは違うので、注意が必要です。

 相続人は被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出て、審判を受ければ相続権を放棄することができます。

どんな人が使っているかと申しますと、被相続人に多額の借金ある方、借金額不明な方、一切相続に関わりたくない方が使われています。

期間について注意が必要なのは、「被相続人が死亡したから3か月」ではなくて、「亡くなったことを知って3ヶ月」ということです。例えば、ある方が生き別れた親名義の借金の督促状がある日突然きたとします。でも、もう5年前に親は死亡して、3か月の期間は既に経過したようなケースです。この場合、この方は相続放棄できるのでしょうか?答えは「すぐに手続きすれば、相続放棄」できます。

理由は、被相続人が亡くなって3か月ではなく、亡くなったことを知って3か月だからです。他にも、相続放棄はいろいろ問い合わせがあります。別のケースは別の回でお話しましょう。それではまた。