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「相続放棄後の空き家の管理責任について」

司法書士 飯田一生

こんにちは。今日は、空き家の相談の時によく出てくる相続放棄の話をしたいと思います。

 空き家について、第1順位、第2順位、第3順位の相続人全員が相続放棄手続きを完了し、相続人がいなくなれば、解決だと思われがちですが、そうではありません。確かに、相続人がいないことになるので、元の相続人に対して、固定資産税の請求はなくなります。しかし、それをもって、不動産を管理しなくてよくなるわけではないということが注意が必要です。それは、「管理責任」があるからです。相続人でなくなっても、「管理責任」から逃れることはできません。

 この「管理責任」の問題を解決するためには、家庭裁判所にて、「相続財産管理人」の申立を行わなければなりません。これは、相続人がいなくなった相続財産を清算し、国庫に帰属するための手続きです。最終的にこの手続きを行い、裁判所から選任された相続財産管理人(弁護士か司法書士がなることが多いです。)が空き家の問題を解決し、国庫に帰属することができれば、解決となります。注意点としては、この相続財産管理人の制度を使うために、申し立て費用(専門家を雇えば、10万円以上)や裁判所に納める予納金等(案件によりますが、30万~70万円の事が多いです。)多額の費用がかかることです。また、国庫に帰属させるにしても、適正な手続きを行わなければなりません。例えば、空き家があれば、解体しなければなりません。結局、最後の場面でも空き家の問題が関係してくることになります。それでは、相続財産管理人が解決できなかった空き家はどうなるかというと、相続財産管理人の手続きが終了し、また元の状態にもどってしまい、最終的な解決になりません。以上のことを踏まえても、空き家問題については、早く取り組んでいくことが肝心です。それでは、また。