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農地と山林

行政書士 宮﨑孝記

 庄原市で空き家を購入しようとすると、田や畑といった農地、それに山林が付いてくることがよくあります。というか、大抵どちらか、若しくは両方付いてきます。この場合、売り主さんも買い主さんも、宅地や家と同様になのも手続きせずに売買できると思われています。農地を売買する場合、購入後も農地として耕作するのであれば、農地法第3条の許可申請、購入後農地以外に使用する場合は、農地法第5条の許可申請を農業委員会に提出し、許可を得る必要があります。許可書がないと所有権移転ができません。農業委員会は毎月1回の開催ですので、タイミングによっては二カ月近く先になってしまいます。したがって、田んぼや畑がある場合、家と一緒に購入するのか、農地は除いて購入するのかを明確にし、農地もあわせて購入するのであれば、専門家ご相談されることをお勧めします。

 山林は、売買にあたって許可申請をする必要はありませんから、すぐに売買することは可能です。ですが、売り主さんもその山がどこにあるのか、境界がどこなのか全くわからないということがほとんどです。できるだけ調査をし、分かった範囲での説明になってしまいます。それで了解を得られたら売買になるのですが、山林はいらないという場合が多く、その際売り主さんから出る言葉は、「山はしょうがない。」です。

 コロナ禍にあって海外から建築用の木材が入ってこない状況、いわゆるウッドショックが続いており、一方、庄原市はその面積の約84%にあたる1,047㎢を森林が占めています。1,047㎢の森林の一部を持つ空き家の売主さんが、「山はしょうがない。」と言わなくてよくなる、森林政策はできないのでしょうか。