司法書士 飯田一生
こんにちは。
突然ですが、空き家を放置すると大変なことになります。
そうならないために、我々は、このような活動をしているのですが、今日は、実際放置するとどうなるのか考えてみたいと思います。
まず、よく聞く声は、「実家を放置してても、自分の相続の時に、放棄すればいい。」という声です。
確かに、被相続人が亡くなったことを知ってから、3か月以内に家庭裁判所にて、手続きすれば、「相続放棄」はできます。しかし、ご自身が相続放棄ができるだけで、権利は他の相続人に移ってしまいます。しかも、負の遺産だけ相続放棄することはできません。すなわち、金融資産だけ相続して、不動産だけ放置することはできないのです。
では、「市や県、国に寄付すればよい」という声もよく聞きます。ただ、残念ながら、これも原則できません。皆さんと同じように、行政も管理責任やコストを負うことは嫌だからです。
次に、「自分たちだけ放棄すれば、あとは行政が受け取ってもらえる」という声もよくききます。残念ながら、これもできません。もし、第1順位の相続人が放棄すると、第2順位の被相続人の親等の直系尊属へ権利が移り、直径尊属も死亡したり、相続放棄すると、あなたからみて第3順位である、被相続人のおじさんやおばさん(死亡の場合はその子ども)まで、相続権が移ります。
自分の実家のことですが、他の親族に迷惑をかけてしまうことになるので、そういう意味でも早めに対処していかないといけませんね。次回は、相続人全員が相続放棄した場合について書いてみたいと思います。それでは、また。