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「相続放棄と遺産分割協議について」 

司法書士 飯田一生

こんにちは。今日は、空き家の相談の時によく出てくる相続放棄の話をしたいと思います。時々、このような方がいらっしゃいます。

「相続人間で、特にトラブルとかないけど、財産とかいらんけぇ私は家庭裁判所で相続放棄したんよ」

 この事自体は間違ってないのですが、もっと簡単な方法があるので紹介したいと思います。

それは、「遺産分割」です。相続人全員が合意し、遺産分割協議書を作成した上で署名し、個人実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば、効力が生じます。

 さきほどの例だと、誰か別の相続人に相続するという内容の遺産分割協議書を作成すれば、裁判所を使わなくても、実質的には財産放棄したことになります。

 注意点とすれば、遺産分割協議はあくまでプラスの財産において有効であり、借金等のマイナス財産は債権者の同意がないと成立しないということです。よって、多額の借金がある方が亡くなった場合は、相続放棄手続きをすることになります。それではまた。