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「法定相続分について」

司法書士 飯田一生

こんにちは。空き家問題を考える上で、よく出てくるのは相続です。今日は相続についてお話しようと思います。遺言がない場合、相続人全員から印鑑証明書をもらい、遺産分割協議書に実印で押印をいただかないといけません。この作業は、トラブルがない親族関係であってもなかなか気分を使うものです。また、場合によって、兄弟や甥や姪が相続人になることもあるのですが、その事を知らない方もいらっしゃいます。以下、法定相続分について記載してますので、参考にしてみてください。また、亡くなった後の事が心配な方は遺言等、様々な手続きもありますので、事前に相談することをお勧めします。よろしくお願いします。

法律で決められた割合の事。

 原則的には相続人はこの割合で相続権を持つ事になる。

 1.配偶者がいる場合

  ・第1順位 配偶者(2分の1) 子供達(2分の1)

  ・第2順位 配偶者(3分の2) 親(3分の1)

  ・第3順位 配偶者(4分の3) 兄弟姉妹(4分の1)

 2.配偶者がいない場合

  ・第1順位 子供達だけ

  ・第2順位 親だけ

  ・第3順位 兄弟姉妹だけ

注意点

  ※第3順位の場合で、兄弟姉妹も亡くなっており、甥、姪やいる場合は、この甥や姪に相続権が発生する。 

 ※仮に甥、姪が亡くなっていたとしてもそれ以上次の順位には相続権は行かない。よって、基本的には甥や姪の子ども達には相続権はない。

 ※ただし、代襲相続や数次相続が起こった場合は、違う割合計算になるので、注意が必要